他人の著作物をオンライン授業で利用
これを使うのが手軽で、大体のユースケースはカバーできるはず
35条を使うには現地に受講者がいることが必要
>著作権が存続している他人の著作物をオンライン授業で「公衆送信」する場合、(著作権法35条の射程外ですが、)適切な「引用」(32条)+「出所の明示」(48条)によって「利用」することが可能です。研究者なら論文等を執筆する際、頻繁に他人の論文等著作物を「引用」して利用していることと存じます。それと同様のルールで授業でも「引用」し、注をつけたりリンクで引用元を示すことによって「出所の明示」をすれば、32条の範囲内で利用OKです。逆に、引用に当たらない使い方(例えばビデオ教材を全編オンライン上映する)は、当然ながら不可です。
>教室等で目の前に学生たちがいる場合、その学生たちに授業をしつつ、それを遠隔地で受講する学生にもオンライン同時中継する場合は、従前より、35条2項(改正後の同3項)によって、同条で可能な範囲で著作物を公衆送信できるのはいうまでもありません。
こちらの条項は「現地に受講者がいること」が要件に入っている
Q: 動画は全編のみならず、部分でもダメ?
> A: 「引用」に該当することが必要です。具体的には主従関係が必要です。量的にも質的にも、授業の流れが「主」、その内容に関して論じる上で他の著作物に言及する必然性がある場合に、その著作物を「利用」するのが「引用」であり、量的にも質的にも「従」であることが肝要です。また引用する部分が明確に区別できることが必要であり、かつ、出所の明示が必須です。
> Q: 表象文化論や映像分析の授業の場合、テクストが映画やCMなので、頭を悩ませていました。分析なので、主従はハッキリするのですが。
> A: 分析に必要な部分を切り出して利用し、学術的に研究対象として言及すればOKです。