>情報公開請求の手続きで不開示にすべき情報が含まれていた場合、ほかの部分をどこまで黒塗りにすべきかが争われた裁判で、最高裁判所は、文書内をより細かく区切って判断すべきだとする判決を言い渡しました。今後の情報公開の判断に影響を与える可能性があります。