NISHIO Hirokazu[Translate]
情報解析のための複製等
著作権法47条の7
>(情報解析のための複製等)
> 第四十七条の七
> 著作物は、電子計算機による情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の統計的な解析を行うことをいう。以下この条において同じ。)を行うことを目的とする場合には、必要と認められる限度において、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)を行うことができる。
> ただし、情報解析を行う者の用に供するために作成されたデータベースの著作物については、この限りでない。

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