NISHIO Hirokazu[Translate]
無償のABD読書会は著作権侵害ではない
Q: 無償のABD読書会で裁断した書籍の一部を参加者に貸与することは著作権の侵害か?
A: NO
>(営利を目的としない上演等)
>第三十八条
>4 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。
書籍は「公表された著作物の複製物」である
参加者は不特定なので「公衆」である
今回のケースでは「無償のABD読書会」なので、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない
自分が所有する書籍を裁断することを禁止する法律はない
裁断した書籍を無償で公衆に貸与することは著作権法38条で認められている

なお「自分が買った書籍を自分でコピー取って参加者に配布」はNG
書籍を複製する(=コピーを取る)ことが許されていないため

"Engineer's way of creating knowledge" the English version of my book is now available on [Engineer's way of creating knowledge]

(C)NISHIO Hirokazu / Converted from [Scrapbox] at [Edit]