>(称号の付与)
> 第7条 委託教員には,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げる称号を付与する。
> 一 第3条第1号に掲げる業務のみに係る委託教員 非常勤講師
> 二 前号以外の委託教員 特定教授,特定准教授,特定講師又は特定助教
>(委託する業務の種類)
>第3条 部局等は,必要に応じて,次の各号に掲げる業務のうち一又は複数の業務を委託することができるものとする。
>一 講義,演習,実験,実習及び実技
>二 学生の研究指導(主任指導を除く。)
>三 研究