NISHIO Hirokazu[Translate]
特定多数に提供された著作物は引用できる
引用とは
著作権法32条
>(引用)
>第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
公表とは
著作権法18条
>第二款 著作者人格権
>公表権
>第十八条 著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(...)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。
公衆とは
著作権法2条5項
>5 この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。

なので例えば特定多数のメンバーしか参加できないイベントで発表された講演資料とか、特定多数の購読したメンバーしか読めない有償メルマガの内容は、引用することができる。

その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。この「公正な慣行に合致する」かどうかの立証責任はどちらにあるか?
引用者に対して「引用するな」と著作者が求める場合、それは他人に不作為を要求することなので、著作権者に不作為請求権があるかどうか
権利は根拠なく発生しないので、根拠を示す必要が著作者側にある

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