>(引用)
>第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
>第二款 著作者人格権
>(公表権)
>第十八条 著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(...)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。
>5 この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。