納税してないと投票できない
支払わなければ発言できない
7月王政(1830–1848)—強い納税資格(census suffrage)で“極小の有権者”
(国政選挙=下院選挙の話)
1831年の改革(納税要件の引き下げなど)後でも、投票権者は10万人未満→16万6千人に増加。そして 「フランス人170人に1人が投票権」と説明されています。
「170人に1人」=約0.6%(全人口ベース)
同じ箇所で、当時の人口が 約3,260万人とされているので、16.6万人は全人口の約0.5%程度です(16.6万÷3260万)。
この時期が「納税してないと投票できない」の“典型的な少数支配”として一番わかりやすいです。
※同じ1831年改革でも、「市町村評議会(地方)」の選挙人は 200〜300万人規模という別カウントが出ますが、これは“国政の投票権”とは母集団が違うので分けて扱うのが安全です。
日本:納税資格→段階的緩和→1925撤廃(男子普通選挙)
1. 1890:直接国税15円以上(有権者は人口の約1%)
第1回衆議院議員選挙(1890)は、満25歳以上の男子で直接国税15円以上が投票資格。人数は約45万人、人口比約1.1%と説明されています。
2. 1900:直接国税10円以上へ緩和
1900年の改正で、納税要件が10円以上へ引き下げ。
3. 1919:直接国税3円以上へ緩和
1919年改正で、納税要件が3円以上へ。
4. 1925:納税要件を撤廃(男子普通選挙法)
1925年に納税資格が撤廃され、25歳以上の男子へ拡大(いわゆる男子普通選挙)。この改正で有権者数が約334万人→約1253万人へ増えた、という整理が見られます。
※同年に治安維持法が並走した点は、よくセットで言及されます(国立公文書館の解説など)。